弁護士費用(賃料不払いに対する対応)
内容証明作成
弁護士名の表示がない場合 |
3万1500円~ |
弁護士名の表示がある場合 |
5万2500円~ |
訴訟事件・調停・交渉等
着手金・報酬金
経済的利益を基準として次のとおり着手金と報酬金を算定します。原則として、着手金は事件の依頼時に、報酬金は事件の解決時にお支払いただきます。
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
10%(最低額は10万)×1.05 |
(15% )×1.05 |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
(8%+6万円 )×1.05 |
(12%+9万円 )×1.05 |
3000万円を超え1億円以下の場合 |
(5%+96万円 )×1.05 |
(10%+69万円 )×1.05 |
1億円を超え3億円以下の場合 |
(3%+296万円 )×1.05 |
(6%+469万円 )×1.05 |
3億円を超える場合 |
(2%+596万円 )×1.05 |
(4%+1069万円 )×1.05 |
経済的利益
不動産の時価相当額を経済的利益とみなします。賃貸借契約の解除と同時に滞納賃料の請求をする場合には、請求する滞納賃料額を加算して経済的利益を計算します。
お気軽にご相談ください。


















