虎ノ門パートナーズ法律事務所|東京都港区虎ノ門

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取扱業務

 

弁護士費用(借地非訟事件)

借地非訟事件

着手金

借地権価格を基準として次のとおり算定します。原則として、着手金は事件の依頼時に、お支払いただきます。

借地権の額

着手金

5000万円以下の場合

21万円以上52万5000円以下

5000万円を超える場合

前段の額に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額

報酬金

経済的利益を基準として次のとおり報酬金を算定します。原則として、報酬金は事件の解決時にお支払いただきます。

経済的利益

報酬金

300万円以下の場合

(15% )×1.05

300万円を超え3000万円以下の場合

(12%+9万円 )×1.05

3000万円を超え1億円以下の場合

(10%+69万円 )×1.05

1億円を超え3億円以下の場合

(6%+469万円 )×1.05

3億円を超える場合

(4%+1069万円 )×1.05

経済的利益

借地権の額の2分の1を経済的利益とみなします。

 


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