弁護士費用(株式買取請求)
訴訟事件・調停・交渉等
着手金・報酬金
経済的利益を基準として次のとおり着手金と報酬金を算定します。原則として、着手金は事件の依頼時に、報酬金は事件の解決時にお支払いただきます。
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
10%(最低額は10万)×1.05 |
(15% )×1.05 |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
(8%+6万円 )×1.05 |
(12%+9万円 )×1.05 |
3000万円を超え1億円以下の場合 |
(5%+96万円 )×1.05 |
(10%+69万円 )×1.05 |
1億円を超え3億円以下の場合 |
(3%+296万円 )×1.05 |
(6%+469万円 )×1.05 |
3億円を超える場合 |
(2%+596万円 )×1.05 |
(4%+1069万円 )×1.05 |
経済的利益
株式買取請求の対象となる株式の価格を経済的利益として着手金を算定します。また、報酬金は、原則として、相手方主張の金額(相手方が金額を主張しない場合には0とみなします)から増加(株式買取請求を受ける場合には減額)させた額を経済的利益として算定します。
※なお、事件の内容によっては着手金を抑えた形で弁護士費用をご提案させていただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。


















