虎ノ門パートナーズ法律事務所|東京都港区虎ノ門

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取扱業務

 

弁護士費用(譲渡制限株式の譲渡)

内容証明作成

弁護士名の表示がない場合

3万1500円~

弁護士名の表示がある場合

5万2500円~

訴訟事件・調停・交渉等

着手金・報酬金

経済的利益を基準として次のとおり着手金と報酬金を算定します。原則として、着手金は事件の依頼時に、報酬金は事件の解決時にお支払いただきます。

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合

10%(最低額は10万)×1.05

(15% )×1.05

300万円を超え3000万円以下の場合

(8%+6万円 )×1.05

(12%+9万円 )×1.05

3000万円を超え1億円以下の場合

(5%+96万円 )×1.05

(10%+69万円 )×1.05

1億円を超え3億円以下の場合

(3%+296万円 )×1.05

(6%+469万円 )×1.05

3億円を超える場合

(2%+596万円 )×1.05

(4%+1069万円 )×1.05

経済的利益

裁判所に価格決定の申立をする場合には、価格決定の金額を基準に経済的利益を算定します。

※なお、事件の内容によっては着手金を抑えた形で弁護士費用をご提案させていただくことも可能です。


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