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虎ノ門パートナーズ法律事務所法律情報>遺産分割の方法

法律情報

2009.9.21

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

1.現物分割

現物分割とは、個々の財産を各相続人に配分する分割方法です。例えば、自宅の土地建物は妻に、株式は長男に、収益物件は次男にというような形で分ける方法のことをいいます。

2.換価分割

換価分割とは、遺産を金銭に換価して、金銭を各相続人に配分する分割方法です。この方法は、現物分割ができない場合や現物分割をすると価値が損なわれる場合(例えば、1筆の土地を細かく3筆に分割してそれぞれ相続人に配分することで文筆前に比べて価値が損なわれる場合など)に採られることが多いと思われます。

3.代償分割

代償分割とは、遺産を特定の相続人に取得させ、他の相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
例えば、遺産の全てを妻が取得し、妻が、長男な次男に対して、相続分に相当する額の金銭を支払う方法のことをいいます。この方法は、相続人の一部が遺産である建物に居住しているなどの事情がある場合に行われる分割方法です。


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