虎ノ門パートナーズ法律事務所>法律情報>共同相続人で共有している不動産の収益の帰属について
法律情報
2009.9.29
共同相続人で共有している不動産の収益の帰属について
相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人間で共有となります(民法898条1項)。共同相続人間で共有している収益不動産から収益は、各相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、のちの遺産分割の影響を受けないとされています(最高裁平成17年9月8日判決)。
すなわち、共同相続人間で共有している不動産から生じる賃料については、各相続人が相続分に応じて取得することができ、その後、遺産分割で当該収益不動産を特定の相続人の単独所有にすることが決まったとしても、収益不動産を取得しなかった相続人は、遺産分割未了の段階で取得した賃料については収益不動産を取得することになった相続人に返還する必要はありません。
→遺産分割
(取扱業務のご案内)
お気軽にご相談ください。








