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虎ノ門パートナーズ法律事務所法律情報>保険契約者及び被保険者を被相続人とする生命保険金が相続財産に含まれるか

法律情報

2009.10.22

保険契約者及び被保険者を被相続人とする生命保険金が相続財産に含まれるか

保険契約は、保険契約者と保険会社との契約により受取人を定めることができます。そのため、以下のとおり場合分けをして検討します。

1 特定の人が指定されている場合

保険金の受取人に特定の人が指定されている場合には、他人のための保険契約として、受取人が自己の固有の権利として生命保険金請求権を取得します。

2 「相続人」と指定されている場合

保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合も、判例は、特段の事情のない限り、他人のための保険契約として、受取人である相続人の固有の権利として生命保険金請求権を取得するとしています(最高裁昭和40年2月2日判決)。

3 「被相続人」と指定されている場合

保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合には、被相続人の固有の財産に含まれると解され、相続財産に含まれることになります。

 


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