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法律情報
2009.10.22
相続放棄をしても保険金請求権を受領できるか
保険契約者及び被保険者を被相続人とする生命保険金の受取人がどのように定められているかによって結論が異なります。
1 受取人が「被相続人」と指定されている場合
生命保険金請求権は相続財産になると解されるため、相続放棄をした相続人は生命保険金請求権を取得することができません。
2 受取人が相続人以外の者が指定されている場合
生命保険金請求権は相続財産にならないと解されるため、相続放棄をしても生命保険金請求権を取得することができます。
→遺産分割
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