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法律情報
2009.10.28
保険契約者及び被保険者が被相続人、受取人が特定の相続人とする生命保険金が特別受益となるか
保険契約者及び被保険者が被相続人、受取人が特定の相続人とする生命保険金が、特別受益にあたるかについて、最高裁平成16年10月29日決定は、「相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である」とし、特別受益性を原則として否定しました。
しかし、「もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」としたうえで、特段の事情がある場合には、民法903条1項を類推適用することで、特別受益に準じて扱うことを認めました。
そして、特段の事情の有無についての判断は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」としています。
生命保険金を特別受益に準じて持戻しの対象とした事例として、東京高裁平成17年10月27日決定や名古屋高裁平成18年3月27日決定があります。
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