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虎ノ門パートナーズ法律事務所法律情報>遺留分

法律情報

2010.1.19

遺留分の放棄

1 遺留分の事前放棄

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、効力を生じる(民法1043条1項)とされています。遺留分の事前放棄を許可するには、遺留分の事前放棄が遺留分権利者の真意に基づくものであることのみならず、遺留分の事前放棄に客観的に合理性があることが必要であると一般的に解されていますが、多くの場合、遺留分の事前放棄が認められています。

2 遺留分の事後放棄

相続開始後においては、遺留分の放棄は家庭裁判所等の許可は必要なく、自由に行うことができます。

3 遺留分放棄の効果

遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(民法1043条2項)。相続放棄の場合には、他の共同相続人に相続放棄をした相続人の相続分が配分されますが、遺留分の放棄の場合には、他の共同相続人に遺留分を放棄した相続人の遺留分が配分されることになりません。


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