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虎ノ門パートナーズ法律事務所法律情報>遺留分減殺請求権の時効

法律情報

2010.1.19

遺留分の放棄

1 遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1042条前段)。相続開始の時から10年間経過したときも遺留分減殺請求権は消滅します(民法1042条後段)。これは除斥期間と解されており、遅くとも相続開始の時から10年を経過すれば、遺留分減殺請求権は消滅することになります。

2 消滅時効の起算点

遺留分減殺請求権は、減殺すべき贈与があったことを知ったときから消滅時効が進行することになりますが、「減殺すべき贈与があったことを知ったとき」について、判例は「贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきである」(最高裁昭和57年11月12日判決)としていますので、遺留分権利者が単に贈与等があった事実等を認識しているだけでは、「減殺すべき贈与があったことを知ったとき」にならないことになります。 ただし、同判決は「被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当というべきである」とも指摘していますので、例えば、遺産のほとんど全てが特定の相続人のみに相続させる旨の遺言が作成されていた場合には、特段の事情がない限り、遺言の内容を認識した時点が消滅時効の起算点になると考えられます。


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