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法律情報
2010.2.1
遺留分とは
遺留分とは、相続財産の最低限度の確保を保障する制度をいいます。本来、自らの財産を処分することは自由に行うことができるため、被相続人(亡くなった人)も遺言書を作成するなどして、自らの希望どおりに財産を処分することができるのが原則です。しかし、被相続人が一部の相続人や他人に対して財産を全て相続させる遺言書を作成していた場合には、遺族である相続人の生活の基盤が確保できないなどの不都合も生じ得ます。そこで、相続財産の最低限度の確保を保障するための手段として遺留分という制度が設けられています。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人となります(民法1028条)。すなわち、遺留分権利者は、相続人のうち配偶者、子、直系尊属ということになります。なお、遺留分減殺請求ができるのは、遺留分権利者及びその承継人とされていますので(民法1031条)、遺留分権利者の相続人なども遺留分減殺請求権者になりえます。
→遺留分
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