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虎ノ門パートナーズ法律事務所法律情報>遺留分権利者の遺留分割合

法律情報

2010.2.4

遺留分権利者の遺留分割合

遺留分権利者の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1と定められています(民法1028条)。相続人の構成で場合分けすると以下のとおりとなります。

相続人

遺留分減殺請求権者

遺留分の割合

配偶者のみ 配偶者 2分の1
配偶者と子(代襲相続人も含む) 配偶者 4分の1
子(代襲相続人も含む) 4分の1 (注1)
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の1
直系尊属 6分の1 (注1)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 2分の1 (注2)
子(代襲相続人も含む)のみ 子(代襲相続人も含む) 2分の1 (注1)
直系尊属のみ 直系尊属 3分の1 (注1)

(注1) 相続人となる子・直系尊属が複数いる場合、各人の遺留分割合は、当該人数で等分することになります。
例えば、子のみが相続人となるケースにおいて、子が3人いる場合には、子供一人当たりの遺留分割合は1/2×1/3=1/6となります。

(注2) 配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合、兄弟姉妹には遺留分は認められませんので、配偶者が2分の1の遺留分を有することになります。


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