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法律情報
2010.2.4
遺留分権利者の遺留分割合
遺留分権利者の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1と定められています(民法1028条)。相続人の構成で場合分けすると以下のとおりとなります。
相続人 |
遺留分減殺請求権者 |
遺留分の割合 |
| 配偶者のみ | 配偶者 | 2分の1 |
| 配偶者と子(代襲相続人も含む) | 配偶者 | 4分の1 |
| 子(代襲相続人も含む) | 4分の1 (注1) | |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 3分の1 |
| 直系尊属 | 6分の1 (注1) | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 2分の1 (注2) |
| 子(代襲相続人も含む)のみ | 子(代襲相続人も含む) | 2分の1 (注1) |
| 直系尊属のみ | 直系尊属 | 3分の1 (注1) |
(注1) 相続人となる子・直系尊属が複数いる場合、各人の遺留分割合は、当該人数で等分することになります。
例えば、子のみが相続人となるケースにおいて、子が3人いる場合には、子供一人当たりの遺留分割合は1/2×1/3=1/6となります。
(注2) 配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合、兄弟姉妹には遺留分は認められませんので、配偶者が2分の1の遺留分を有することになります。
→遺留分
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