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法律情報
2010.4.7
遺留分及び遺留分侵害額の算定
1 遺留分の算定
遺留分の算定は、遺留分算定の基礎となる財産(=「相続開始時において有していた財産」+「贈与した財産」-「債務の全額」)に、遺留分割合及び遺留分権利者が複数の場合には法定相続分の割合を乗じた額から遺留分権利者が特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定します。
2 遺留分侵害額の算定
遺留分侵害額は、上記1により算定された遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはこれを控除し、負担すべき債務がある場合にはこれを加算して算定します。
3 まとめ
以上を簡単にまとめると以下のような関係となります。
「遺留分侵害額」=「遺留分」-「相続によって得た財産の価額」+「負担した債務」
「遺留分」=「遺留分算定の基礎となる財産」×「遺留分割合」×「法定相続割合」-「特別受益財産の価額」
「遺留分算定の基礎となる財産」=「相続開始時において有していた財産」+「贈与した財産」-「債務の全額」
→遺留分
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