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法律情報
2010.4.8
遺留分算定の基礎となる財産額
1 被相続人が相続開始の時において有していた財産
被相続人が有していた積極財産のことをいいます。相続人が有していた積極財産には、遺贈財産や死因贈与財産が含まれますが、祭祀財産については、遺留分算定の基礎となる財産には含まれません。また、条件付きの権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を算定することになります(民法1029条2項)。
2 被相続人が行った贈与
被相続人が相続開始前の1年間に行った贈与は、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民法1030条前段)。相続開始前の1年以内かの判断は、贈与契約の効力発生時を基準とするのか贈与契約の成立時を基準とするのか考え方が複数ありますが、贈与契約の成立時を基準とする考え方が有力であるといえます(仙台高裁秋田支部昭和36年9月25日判決)。
また、相続開始前1年以内でなくても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与も遺留分算定と基礎となる財産に含まれます(民法1030条後段)。「損害を与えることを知って」とは、遺留分権利者に損害を与える事実関係を知っていれば足り、加害の意思までは必要とされないと考えられています。
3 不相当な対価による有償行為
不相当な対価をもって行った有償行為は、当事者双方が遺留分権利者を害することを知って行った場合には、贈与とみなすとされています(民法1039条前段)。この場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行う場合には、その対価を償還しなければなりません(民法1039条後段)。
4 特別受益
共同相続人への贈与のうち特別受益に該当するものは、贈与の時期に関係なく、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。これは、民法1044条が特別受益に関する規定の民法903条及び904条を準用しているからです。
5 債務の全額
被相続人が負担した全ての債務が含まれると解されています。しかし、相続税や遺言執行に関する費用などは、「債務の全額」に含まれないとする考え方が一般的といえます。
→遺留分
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