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法律情報
2010.4.13
遺留分算定の基礎となる財産の評価時点
1 被相続人が相続開始の時において有していた財産
被相続人が相続開始の時において有していた財産の評価時点について、相続開始時、遺留分減殺時、価額弁償時などの考え方がありますが、相続開始時が通説であるといえます。
2 贈与等について
被相続人が相続開始時に有していた財産以外にも、一定の要件を満たす贈与等は遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(詳細は、「遺留分算定の基礎となる財産額」を参照してください)。
(1) 金銭以外の贈与
贈与の対象となった財産の相続開始時の価格により評価するものと解されます。なお、当該財産が相続開始時に滅失等している場合であっても、相続開始時において原状のままであるとみなして評価することになります(民法1044条、904条)。
(2) 金銭による贈与
贈与の対象となった金銭を相続開始の時に評価替えすることになります(最高裁昭和51年3月18日判決)。具体的には、贈与時の金銭を物価指数などに従って相続開始の時に評価替えすることになります。
→遺留分
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