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法律情報
2010.4.13
遺留分算定の基礎となる財産と寄与分
共同相続人の一部に寄与分が認められるときは、当該寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定します(民法904条の2第1項)。しかし、遺留分算定においては、民法1044条は民法904条の2を準用していません。
そのため、遺留分の算定にあたっては、基礎となる財産から寄与分を控除して計算することはせず、遺留分算定において寄与分は斟酌しません。
→遺留分
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