虎ノ門パートナーズ法律事務所|東京都港区虎ノ門

虎ノ門パートナーズ法律事務所 アクセス 虎ノ門グループ サイトマップ
事務所紹介 弁護士紹介 取扱業務 顧問契約のご案内 法律相談の流れ 弁護士費用 お問い合せ
すべての依頼者に高度で専門的なサービスの提供を。虎ノ門パートナーズ法律事務所

虎ノ門パートナーズ法律事務所法律情報>遺留分算定の基礎となる財産と寄与分

法律情報

2010.4.13

遺留分算定の基礎となる財産と寄与分

共同相続人の一部に寄与分が認められるときは、当該寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定します(民法904条の2第1項)。しかし、遺留分算定においては、民法1044条は民法904条の2を準用していません。

そのため、遺留分の算定にあたっては、基礎となる財産から寄与分を控除して計算することはせず、遺留分算定において寄与分は斟酌しません。


お気軽にご相談ください。

  電話による問合せ   FAXによる問合せ  メールによる問合せ