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法律情報
2010.4.13
寄与分が遺留分減殺請求の対象となるか
1 遺留分を侵害する寄与分の定め
共同相続人の一人に相当高い寄与分が認められた場合、当該寄与分が他の相続人の遺留分を侵害する状況が生じえます。このように遺留分を侵害する形で寄与分が定められた場合に、当該寄与分について遺留分減殺請求ができるか問題となります。
2 寄与分に対して遺留分減殺請求ができるか
民法1044条が民法904条の2を準用していないため形式上寄与分は遺留分減殺請求の対象となっていません。また、寄与分は相続財産の増加や維持に対する特別な寄与を相続において評価し、相続人間の衡平を確保するための制度であり、相続人に対して最低限度の財産的保証を与えるという趣旨から被相続人の財産処分について制約を加えるための遺留分により修正を加える必然性もなく(東京高裁平成3年12月24日決定も「寄与分の制度は、相続人間の衝平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない」と指摘しています)、寄与分に対して遺留分減殺請求はできないと解されます。
ただし、前記裁判例も、寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分も考慮しなければならないと指摘しているとおり、寄与分を定めるにあたって遺留分を侵害する結果となることはほとんどないのではないかと思われます。
→遺留分
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