虎ノ門パートナーズ法律事務所>法律情報>遺留分減殺請求の順序
法律情報
2010.4.22
寄与分が遺留分減殺請求の対象となるか
1 遺贈と贈与がある場合
(1)贈与の中に死因贈与がない場合
贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができない(民法1033条)と規定されています。この規定は、強行法規と解されており(高松高裁昭和53年9月6日判決)、被相続人の意思により減殺の順序を変更することはできません。
(2)贈与の中に死因贈与がある場合
贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することはできません。贈与が死因贈与の場合でも同様です。死因贈与と生前贈与との減殺の順序について生前贈与より先に減殺の対象とすべきとする裁判例がありますが(東京高裁平成12年3月8日判決)、この点について実務上どのように判断されるかは流動的であるといえます。
2 複数の遺贈がある場合
目的の価額の割合に応じて減殺されることになります(民法1034条本文)。ただし、被相続人が遺言に別段の意思表示をしたときは、それに従うことになります(民法1034条ただし書き)。
なお、民法1034条本文に規定する目的の価額は、単に目的物の価額を言うのではなく、目的物の価額のうち受遺者または受贈者の有する遺留分額を超える部分をいうと解されています(最高裁平成10年2月26日判決)。
3 複数の贈与がある場合
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対して行うとされています(民法1035条)。すなわち、相続開始時に近い贈与から減殺されることになります。贈与の時期は、契約締結日により判断されることになると解されます。
→遺留分
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