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法律情報
2010.5.10
遺留分減殺請求権行使後の対応
1 当事者間での話し合い
遺留分減殺請求を行えば、法律上減殺の効果は生じ、受遺者または受贈者は遺留分を侵害している財産の返還等をしなければなりません。しかし、遺留分減殺請求の意思表示を行ったとしても、遺留分の額に争いがあったりして、受遺者または受贈者が自主的に財産の返還をしてくれるとは限りません。当事者間での話し合いで協議が成立しない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てたり、地方裁判所等へ訴えを提起したりして解決を図ることになります。
2 家事調停の申立て
遺留分減殺請求に係る事件は、家庭に関する事件として家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます(家事審判法17条)。この遺留分減殺請求に係る調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行わなければなりません。
家庭裁判所の調停では、調停委員が間に入って調整を行ってくれますので、当事者間での話し合いが上手くいかなかった場合でも、合意に至る可能性があります。調停をしても合意が成立しない場合には、裁判を提起することになります。
3 遺留分減殺請求訴訟
訴えを提起しようとるす者は、まずは、家庭裁判所に調停を申し立てなければならないとされています(家事審判法18条。調停前置主義)。しかし、現実の運用は、いきなり地方裁判所等に訴えを提起しても、調停に付されることなく審理が行われることが多いといえます。
→遺留分
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