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法律情報
2010.5.10
価額弁償とは
1 価額弁償について
受遺者または受贈者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁済して目的物の返還を免れることができます(民法1041条1項)。受遺者または受贈者にとって、遺留分権利者に返還したくない財産がある場合には、価額弁償を主張することでこれを防ぐことになります。価額弁償により目的物の返還義務を免れるためには、単に、価額弁償の意思表示をしただけでは足りず、現実に価額を弁償しなければなりません。
2 価額弁償の評価時点について
価額弁償の評価の時点について、最高裁昭和51年8月30日は、「価額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあっては現実に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時であると解するのが相当である」として価額弁償がなされる時点を価額弁償の評価の基準時としています。
3 遅延損害金の起算日について
受遺者または受贈者が価額弁償(民法1041条1項)の意思表示をした場合、遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、価額弁償の請求をすることができると解されています(最高裁昭和51年8月30日判決)。この場合価額弁償の評価時点は、価額弁償がなされる時点ということになりますが、遅延損害金の起算日は、遺留分権利者が受遺者または受贈者に対し弁償金の支払いを請求した日の翌日になるとしています(最高裁平成20年1月24日判決)。
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