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法律情報
2010.5.10
一部価額弁償の可否
受遺者または受贈者が複数の遺贈・贈与を受けた場合に、特定の財産に対してのみ価額弁償を行うことができかについて、最高裁平成12年7月11日判決)は「受贈者又は受遺者は、民法1041条1項に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができるものと解すべきである。なぜならば、遺留分権利者のする返還請求は権利の対象たる各財産について観念されるのであるから、その返還義務を免れるための価額の弁償も返還請求に係る各個の財産についてなし得るものというべきであり、また、遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり、遺留分権利者が特定の財産を取得することが保障されているものではなく(民法1028条ないし1035条参照)、受贈者又は受遺者は、当該財産の価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければ、遺留分権利者からの返還請求を拒み得ないのであるから(最高裁昭和53年(オ)第907号同54年7月10日第三小法廷判決・民集33巻5号562頁)、右のように解したとしても、遺留分権利者の権利を害することにはならないからである。このことは、遺留分減殺の目的がそれぞれ異なる者に贈与又は遺贈された複数の財産である場合には、各受贈者又は各受遺者は各別に各財産について価額の弁償をすることができることからも肯認できるところである。そして、相続財産全部の包括遺贈の場合であっても、個々の財産についてみれば特定遺贈とその性質を異にするものではないから(最高裁平成3年(オ)第1772号同8年1月26日第二小法廷判決・民集50巻1号132頁)、右に説示したことが妥当するのである」と判示し、これを認めています。
そのため、受遺者または受贈者は財産ごとに現物を返還するか価額弁償をして現物の返還義務を免れるか選択することができます。
→遺留分
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