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法律情報
2009.9.22
株式買取請求ができる場合
会社法上、会社に対して反対株主の株式買取請求ができるのは次の場合です。
- 譲渡制限を付す定款変更の場合の株主
- 全部取得条項を付す定款変更の場合の当該種類株主
- 取得請求権付株式の対価を譲渡制限株式または全部取得条項付株式とする定款変更の場合の当該種類株主
- 取得条項付株式の取得の対価を譲渡制限株式または全部取得条項付株式とする定款変更の場合の当該種類株主
- 株式の併合又は株式の分割、株式の無償割当て、単元株式数についての定款変更、株主割当による株式の募集、株主割当による新株予約権の募集、新株予約権の無償割当てを行う場合において、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあり、種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の当該種類株主
- 事業譲渡等(事業全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、他の会社の事業全部の譲受け、事業の全部の賃貸・事業の全部の経営の委任・他人と事業上の損益の全部を共通にする契約及びこれらに準ずる契約の締結・変更・解約)を行う場合の会社の株主
- 吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換)を行う場合の会社の株主
- 新設合併等(新設合併、新設分割、株式移転)を行う場合の消滅会社等(消滅会社、分割会社、株式移転による完全子会社)の株主
→株式買取請求
(取扱業務のご案内)
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