虎ノ門パートナーズ法律事務所|東京都港区虎ノ門

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賃料不払いに対する対応

賃料不払いに対する対応のポイント

口頭による賃料の支払いの請求
賃借人が賃料の支払いを怠った場合には、速やかに家賃の支払いを請求することが重要です。滞納額が少ない方が多い場合に比べて賃料の支払をうけることができる可能性は高いといえるでしょう。
書面による支払の催告
口頭による支払の請求にもかかわらず賃借人が賃料の支払いを行わない場合には、内容証明郵便等を利用して書面の形で支払を催告します。書面により催告をすることで賃借人にプレッシャーを与えることができますし、次のステップである賃貸借契約の解除にもつながります。
賃貸借契約の解除
賃料の不払いが続くようであれば、賃貸借契約を解除することも選択肢となってきます。賃貸借契約の解除自体は裁判によらずに行うことができますが、賃借人が解除の効力を争ったりして立退きに応じない場合には、訴訟を起こす必要がある場合もあります。

虎ノ門パートナーズ法律事務所による支援

内容証明郵便による催告、占有移転禁止の仮処分の申立、訴えの提起、強制執行の申立など各事案に応じて必要な対策を貸主に代わって行います。


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