共有不動産に関する問題
共有不動産の活用の制約
共有者は共有物全部について、持分に応じた使用をすることができるとされています(民法249条)。
しかし、共有不動産について賃貸借契約を締結するには共有者の持分の価格の過半数の同意が必要となり(民法252条本文)、共有不動産を売却するためには共有者全員の同意までも必要となり(民法251条)。
そのため、共有不動産の利用や処分には大きな制約がともなうことになり、共有不動産の活用に支障をきたすこともあります。
制約の多い共有関係をできるだけ解消することが重要!
共有関係の解消方法
- 共有者全員の共有物分割協議
- 特約がなければ、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。具体的な分割方法として、共有物を現物で分割する方法(現物分割)、共有物を売却して代金を分割する方法(換価分割)、特定の共有者が共有物を取得し他の共有者に対して金銭を支払う方法(代償分割)などがあります。
- 共有物分割の訴え
- 共有物の分割について共有者間に協議が整わない場合には、裁判所に分割を請求することができます(民法258条1項)。民法の条文上は、代償分割について特に規定がありませんが、判例上は、一定の条件を前提にしてこれを認めています(最高裁平成8年10月31日判決)。
弁護士に依頼するメリット
- 専門的知識に基づいた交渉を行うことができます
- 共有者との交渉・共有物分割訴訟を依頼者に代わって行います
虎ノ門パートナーズ法律事務所の強み
- グループ内に不動産鑑定士がいます
- 共有不動産を代償分割する場合には、不動産の評価が重要となります。当事務所では、グループ内に不動産鑑定士がいますので、合理的な不動産価格を前提にした交渉を行うことができます。
* 不動産の鑑定を行う場合には、不動産鑑定士にご依頼をしていただくことが必要となる場合があります。
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