虎ノ門パートナーズ法律事務所|東京都港区虎ノ門

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立退きに関する法律問題

立退きに関する問題の特徴

借地法や借地借家法の適用のある借地契約では、借地契約の存続期間が満了した場合、借主からの更新請求や借地上の建物の継続使用に対して遅滞なく異議を述べ正当な事由があると認められる場合に、借地契約は終了します。また、借家法や借地借家法の適用のある借家契約では、更新拒絶や解約申し入れなどを行い正当な事由があると認められる場合に、借家契約は終了します。

すなわち、期間満了や解約申入れによる立退きは、賃貸借契約の終了に基づいて行うもので、債務不履行のある賃貸借契約を解除するのと同じように、法律上の問題そのものということができます。

立退きに関する問題は法律上の問題です


また、判例上、立退料は正当事由の補完要素と位置付けられおり、期間満了や解約申入れによる立退きの場合、立退料なしでは正当事由が充足しないケースが大半ですので、立退料の算定が重要となってきます。

立退料の算定が重要となります

弁護士に依頼するメリット

  • 専門的知識に基づいた交渉を行うことができます
  • 交渉・訴訟を依頼者に代わって行います

立退交渉には専門的知識が必要です

虎ノ門パートナーズ法律事務所の強み

グループ内に不動産鑑定士がいます
立退料を算定する場合、借地権価格や借家権価格を基準として交渉をすることがあります。当事務所では、グループ内に不動産鑑定士がいますので、立退料について説得力のある交渉を行うことができます。

* 借地権価格や借家権価格の鑑定を行う場合には、不動産鑑定士にご依頼をしていただくことが必要となる場合があります。


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