遺産分割
遺産分割とは
相続開始の時から、相続財産は相続人に帰属し(民法896条本文)、相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人間で共有となります(民法898条1項)。遺産分割とは、このように相続人間で共有状態にある遺産を各相続人に配分することをいいます。
なお、遺産分割の方法や手続については、こちらをご覧ください。
遺産分割における必要な調査
遺産分割を行う場合、相続人は、一般的に次のような調査を行う必要があります。
- 相続人の範囲
- 遺産分割を行うためには、相続人の範囲を確定しなければなりません。なぜなら、相続人の全てが関与せずに行った遺産分割協議は無効とされる可能性があるからです。
- 遺言の有無
- 遺産分割協議後に有効な遺言の存在が判明し、当該遺言に遺産の処分に関する事項が記載されていた場合、すでに行った遺産分割協議が無効となる可能性があります。そのため、遺言の有無は遺産分割を行うにあたって調査する必要があります。
- 相続財産(相続債務)の範囲
- 遺産分割を行うにはその前提として相続財産(相続債務)を明らかにする必要があります。
- 相続財産の評価
- 相続財産が評価としていくらになるのかを前提に話し合いが行われることが通常です。
弁護士に依頼するメリット
- 遺産分割における必要な調査を依頼者に代わって行います
- 相手方との交渉・調停・審判を依頼者に代わって行います
虎ノ門パートナーズ法律事務所の強み
- 会社の支配権紛争にも対応します
- 同族会社では遺産分割と同時に会社の支配権確保が非常に重要となります。当事務所では会社支配権紛争に対しても対応することができます。
- グループ内に公認会計士がいます
- 同族会社のオーナーが亡くなった場合には、同族会社の株式の評価が必要となることがあります。当事務所では、グループ内に会計士がいますので、必要があればグループ内の会計士が株式の評価を行うことができます。
- グループ内に不動産鑑定士がいます
- 遺産に不動産が多数含まれている場合、遺産分割の交渉・調停を行うには不動産の評価が重要となることがあります。当事務所では、グループ内に不動産鑑定士がいますので、合理的な不動産価格を前提にした交渉・調停を行うことができます。
* 株式・不動産の鑑定を行う場合には、会計士・鑑定士にご依頼をしていただくことが必要となる場合があります。
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