遺留分
遺留分減殺請求の特徴
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に対して相続財産の最低限度の確保を保障する制度をいいます。遺留分減殺請求の意思表示がなされると当然に減殺の効果が生じると解されています。しかし、法律上、減殺の効果が当然に生じるとしても、相手方が自主的に財産を返還してくれるとは限りません。そのため、遺留分の解決のためには、当事者間で協議・調停・訴訟をする必要があります。
遺留分減殺請求の意思表示後に当事者間で協議を行い、協議が整わないようであれば調停、訴訟をする必要があります。
また、遺留分の解決にあたっては遺留分相当額の金銭の授受がなされることがありますが、その場合には遺産の評価が重要となってきます。
遺留分の解決にあたって遺産の評価が重要となることがあります。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しなければ、時効により消滅します(民法1042条)。
遺留分減殺請求権の行使には1年間の期間制限があります。
弁護士に依頼するメリット
- 遺留分減殺請求における必要な調査を依頼者に代わって行います
- 相手方との交渉・調停・訴訟を依頼者に代わって行います
虎ノ門パートナーズ法律事務所の強み
- 会社の支配権紛争にも対応します
- 同族会社では事業承継者が会社の支配権確保が非常に重要となります。遺留分減殺請求により会社の支配権に影響が生じる可能性もあります。当事務所では会社支配権紛争に対しても対応することができます。
- グループ内に公認会計士がいます
- 同族会社のオーナーが亡くなった場合には、同族会社の株式の評価が必要となることがあります。当事務所では、グループ内に会計士がいますので、必要があればグループ内の会計士が株式の評価を行うことができます。
- グループ内に不動産鑑定士がいます
- 遺産に不動産が多数含まれている場合、遺留分減殺請求の交渉・調停を行うには不動産の評価が重要となることがあります。当事務所では、グループ内に不動産鑑定士がいますので、合理的な不動産価格を前提にした交渉・調停を行うことができます。
* 株式・不動産の鑑定を行う場合には、会計士・鑑定士にご依頼をしていただくことが必要となる場合があります。
遺留分減殺請求の行使の方法や効果などについては、こちらをご覧ください。
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