弁護士費用(借地非訟)
借地非訟の交渉等の代理
着手金
借地権価格を基準として次のとおり着手金を算定します。
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
5000万円以下の場合 | 21万円以上55万円以下 |
5000万円を超える場合 | 前段の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 |
報酬金
経済的利益を基準として次のとおり報酬金を算定します。
経済的利益 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16.5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 13.2%+9万9000円 |
3000万円を超え1億円以下の場合 | 11%+75万9000円 |
1億円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+515万9000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+1175万9000円 |
ご依頼までの流れ
対応方針と弁護士費用のご提案
当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお示しします。なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。
※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。
提案書についてご検討下さい
ご自宅・会社等でじっくりと検討いただくために、後日、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書を郵送もしくはメール等でお送りいたします。
ご依頼のご連絡
提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をください。正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等の作成等をお願いいたします。