共有不動産

共有名義の土地や建物について売却するためには不動産共有全員の同意までも必要となるなど共有状態にある不動産はその有効活用に支障をきたすこともあります。一方、共有物を分割しないとの合意がある場合を除いて共有者は共有物の分割を請求することができ(民法256条)、共有状態の解消のために、まずは、不動産共有者間の話し合いによるべきであるとするものの、協議がまとまらない場合に備えて、共有物分割請求訴訟を提起することにより不動産共有状態解消をするための方法が用意されています(民法258条)。

共有不動産の問題は民法を適用して一定の解決を図ることができるものであり、当事務所では共有問題の解決のための交渉や訴訟など共有不動産の問題解決に積極的に取り組んでいます。

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虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

不動産鑑定士・税理士と連携し解決策の検討ができます

共有不動産の問題解決にあたっては不動産の評価や税務が問題となることが多くあります。例えば、現物分割を求める場合には、現物分割を合理性を示すために不動産の評価が必要となり、できあがった分割案を前提として課税関係を確認したところ税務上のリスクが発見され、その問題を解消するために別の分割案を検討する、など試行錯誤しながら分割案を検討しなければなりません。当事務所では、不動産鑑定士や税理士の専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので他の専門家と密な打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。

*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。

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