共有不動産の分割・解消

共有名義の土地や建物について売却するためには不動産共有全員の同意までも必要となるなど共有状態にある不動産はその有効活用に支障をきたすこともあります。一方、共有物を分割しないとの合意がある場合を除いて共有者は共有物の分割を請求することができ(民法256条)、共有状態の解消のために、まずは、不動産共有者間の話し合いによるべきであるとするものの、協議がまとまらない場合に備えて、共有物分割請求訴訟を提起することにより不動産共有状態解消をするための方法が用意されています(民法258条)。

共有不動産の問題は民法を適用して一定の解決を図ることができるものであり、当事務所では共有問題の解決のための交渉や訴訟など共有不動産の問題解決に積極的に取り組んでいます。

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虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

専門家集団による

総合力

不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。

取扱業務に応じた

専門性

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士には銀行での実務経験及び社会保険労務士としての業務経験を有する弁護士や公認会計士としての業務経験を有する弁護士が所属しています。また、業務を通じて日々研鑽をしています。

費用・方針の事前説明

安心の料金体系

ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。