借地非訟事件

土地の賃貸借契約書(建物所有目的)を締結している場合、通常、契約書には以下のような条項が記載されています。

  • 建物の増改築を禁止するとともに、増改築をするには賃貸人(土地所有者)の承諾を得なければならない。
  • 建物の種類、構造、規模、用途を制限するとともに、これらを変更するには賃貸人(土地所有者)の承諾を得なければならない。
  • 賃借権を譲渡するには、賃貸人(土地所有者)の承諾を得なければならない。

これらのケースにおいて、賃貸人(土地所有者)が承諾しない場合には、裁判所に対して、賃貸人(土地所有者)の承諾に代わる許可を求めることがあります。裁判所は、賃貸人(土地所有者)の承諾に代わる許可の際に、一定の財産上の給付(承諾料)を定めることができます。承諾料の一つの目安として、建物の増改築の際は更地価格の3~5%、借地条件の変更は更地価格の10%、借地権譲渡は借地権価格の10%というものがあると言われています。

借地上の建物の建て替えに関してはこちら 借地上の建物の建て替え

虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

不動産鑑定士と連携し解決に当たります。

承諾料の基準となる更地価格、借地権価格を検討するには不動産鑑定士の助言を得ることが有益です。当事務所では、不動産鑑定士などの専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので他の専門家と密な打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。

*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。

弁護士費用のご案内(建物建て替え) 弁護士費用(建物建て替え)
弁護士費用のご案内(上記以外) 弁護士費用(借地非訟)

お問い合わせについて

お電話でのお問い合わせ
03-3580-1951
(平日9:30~18:00)
✉メールでのお問い合わせ
(24時間受付)