遺留分対応

遺留分減殺請求の意思表示をすると当然に減殺の効果が生じ、受贈者は遺留分を侵害する範囲で財産を返還しなければなりません。しかし、法律上、減殺の効果が当然に生じるとしても、相手方が自主的に財産を返還してくれるとは限りません。そのため、遺留分の解決のためには、当事者間で協議・調停・訴訟をする必要があります。また、遺留分の解決にあたっては遺産の評価を行う必要がありますが、特に、遺産の中に不動産や非上場株式が含まれる場合、それらの評価が重要になってきます。

当事務所では、遺留分の問題解決に積極的に取り組んでおり、依頼者に代わって遺留分減殺請求における必要な調査や相手方との交渉・調停・訴訟を行っております。

取扱実績のご案内 遺留分の取扱実績

虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

不動産鑑定士・公認会計士と連携し解決策の検討ができます

遺産の中に非上場の同族会社の不動産、株式が含まれていたり、生前贈与されていたりした場合、不動産や非上場株式の評価を行う必要があります。また、遺留分減殺請求の結果、不動産が共有となった場合には、持分に応じた登記名義の移転を求めるのか、共有となっている不動産の共有物分割請求訴訟を提起するのか、訴訟を提起する場合でもどのような請求を行うのか検討する必要があります。 当事務所は、不動産鑑定士や公認会計士の専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので、適切な専門家と打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。

*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。

弁護士費用のご案内 弁護士費用(遺留分)

お問い合わせについて

お電話でのお問い合わせ
03-3580-1951
(平日9:30~18:00)
✉メールでのお問い合わせ
(24時間受付)