遺言書作成
遺言書に関する問題の特徴
遺言書には、自筆で作成するものと公証役場で作成するものなどがありますが、可能な限り、無用なトラブルを排除するために公証役場での遺言作成をお勧めしています。公証役場での遺言作成と言っても、普段公証役場になじみのある方は少なく、元裁判官や元検察官の公証人と直接やりとりすることに不安を覚える方もいらっしゃいます。また遺言作成に関して公証人にあれこれ質問することに躊躇を覚える方もいるかもしれません。
しかし、遺言は、残される家族内のトラブルを避けるために作成する極めて重要な法律文書です。遺言者にとっても良く考えて納得できる内容にする必要があり、そのためには気兼ねなく質問し、内容を決めたら一気に遺言を作成できる環境を整えることが有益です。
当事務所では、遺言者にとって納得できる遺言を作成できるよう必要に応じて御面談を重ね遺言書案を作成するとともに、遺言者に代わって公証役場との必要なやりとりも行っております。また、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定して頂くことで、遺言書を作成した弁護士自らが、責任をもって遺言書を執行しますので、相続人の負担を軽減することができます。
虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴
税理士と連携し相続税の問題にも対応します
遺言書を作成する際には、相続税の検討も必要です。当事務所では、税理士などの専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので他の専門家と密な打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。また、当グループの税理士法人は、相続税シミュレーションを相続税申告サービスの料金の30%相当額で受託させて頂き、相続発生後相続税申告を引き続き受託させて頂く場合には、シミュレーションの際に受領した料金は相続税申告の料金に充当しておりますので、実質負担ゼロで相続税シミュレーションを行うことも可能です。
*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。